節税まめ知識

生産性向上設備投資促進税制を利用する

「生産性向上設備投資促進税制」(経産省 経済産業局のページより抜粋)

【POINT1】対象者の範囲が広い!

・青色申告する法人・個人事業主であればどなたでもご利用いただけます。

・業種・業態、企業規模による制限はありません。

・製造業者だけでなく、建設業、流通業、農業者まで、個人事業者から大企業に至るまで幅広くご利用いただけます!

【POINT2】対象設備の範囲が広い!

・一定の要件を満たせば、機械装置をはじめ工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアまで広範な設備類が税制の対象となります。

・特に「建物」本体も税制措置対象になる点に注目です!(B類型のみ)

【POINT3】税制措置が手厚い!

・対象となる設備に与えられる税制優遇措置は、「即時償却または税額控除5%(建物・構築物は3%)の選択」
という手厚い内容となっています。

・中小企業投資促進税制の利用により、税額控除は最大10%にUP!

・条件を満たせば建物の取得価額全額を取得年度に償却することも可能です!

生産性向上設備投資促進税制

詳しくはこちらへhttp://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

 

中小企業の経営者や個人事業者にお勧めの節税は

小規模企業共済って知っていますか。小規模企業の個人事業主または会社の役員が事業をやめたり退職したりする際の経営者の退職金制度といえる制度です。

常時使用する従業員数が20人以下(商業とサービス業は5人以下)の事業主または会社の役員さんが加入できます。コンピュータソフト関連やホームページ制作請負など少人数でやっている方も多いと思いますので、そのような方にお勧めします。
  • 事業主または役員個人が加入する
  • 掛金は月額1,000円から70,000円まで
  • 全額が所得控除となる(最大で年間840,000円控除)
  • 受け取った共済金は退職所得扱いまたは公的年金扱いで税法上優遇されている

預貯金等より高利回り月払、年払が選択できますから、今年の分として84万円を一括で払えば丸々所得控除されますし、加入は簡単にできます。

ちなみに払い込む掛金の金額は、加入期間の途中で変更もできます。つまり、今年は少し余裕があったから月7万円払ったが、来年はきびしいから月1,000円に下げることも。思ったより気軽に加入できますよ。意外と知らない方も多いようですので、検討してみてください。

参照:http://www.smrj.go.jp/kyosai/      中小企業基盤整備機構のページ

節税:法人化と消費税・消費税の改正に注意

 会社を設立した場合、これまでは資本金1000万円未満のときは当初の2事業年度は消費税が免税となりますが、先の税法改正によって免税とする対象に一定の歯止めをかける改正が行われました。6か月間の課税売上や給与額を基準とする「特定期間」でも判定を行うというものです。事業開始当初から一定規模以上である場合は消費税を免税としないとしたものですのでご注意ください。

 個人事業の場合、売上が1000万円超となる場合など法人化を検討することがあると思いますが、 節税だけが法人化の要件ではありませんよね。予定する収益や所得状況をよく検討し、官公署届出など煩雑な書類作成や社会保険加入のメリットデメリットなどの点も検討が必要